1947-08-04 第1回国会 衆議院 司法委員会 第12号 御承知のように、刑法典自體から言いますと、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料という刑の輕重の順序によつて定められ、また犯罪がその性質おもに自然犯でありますから、當然に罰金刑の法定刑罪の犯は、自由刑を法定刑とする犯罪よりも常に輕い。 佐藤藤佐